2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号
電磁ファイルを作成するという意味での無封としたということもありますけれども、これは別に、最初から電磁ファイルを使うことは想定されていないわけでありまして、必要になるのは亡くなった後ですから、その時点で開封されてもいいのではないかという気がします。 何を言いたいかといいますと、無封とすることによって、保管を申請した遺言書が改ざんされるリスクが高まっているというふうに私は考えます。
電磁ファイルを作成するという意味での無封としたということもありますけれども、これは別に、最初から電磁ファイルを使うことは想定されていないわけでありまして、必要になるのは亡くなった後ですから、その時点で開封されてもいいのではないかという気がします。 何を言いたいかといいますと、無封とすることによって、保管を申請した遺言書が改ざんされるリスクが高まっているというふうに私は考えます。
ただ、一つお話し申し上げたいのは、委員も御存じのように、記録を確認ということで電磁ファイル、それから電磁ファイルにないものにつきましてはマイクロフィルムで、台帳までさかのぼりまして記録を見ておりますので、第二段階においては、マイクロフィルムを見れば一応その補正はできるという形で、年金の給付についてはその部分では可能だというふうに考えております。(長妻委員「大体何年ぐらいですか。
○政府参考人(青柳親房君) そのように認識をしておりますが、残念なことに、昨年の八月から昨年の十二月までの間、百万件の特別強化体制へのお申出の中で、台帳も、私どもの方に言わばマイクロ化された特殊台帳あるいは電磁ファイルの記録がないにもかかわらず、御本人が領収書をお持ちになって納付した事実を示された方が五十五件あったというのは先ほど御報告したとおりでございます。
○政府参考人(村瀬清司君) 今委員御指摘のように、国民年金法並びに厚生年金法で原簿のファイルという形で義務付けられておりまして、それが今電磁ファイルという形で一部持たせていただいておりますし、それにないものはマイクロフィルム等で持たせていただいているということで、その中に欠落しているということは義務を果たしてないということだと思います。
○政府参考人(青柳親房君) 先ほどのように、特殊台帳についてはそういった特別な形の記録がマイクロフィルム化されておると、それから、それ以外のものについてはすべて電磁ファイルにこれが記録が移されておるので台帳が既に存在しないと、このように認識をしております。
現象的に申しますと、基礎年金番号による記録の管理というのは、現在はオンライン化とも言いますけれども、俗称でして、電磁ファイルでもってやっている、こういうことでございます。この五千万件の方々が持っていたであろう他の年金の符号番号についても同じように電磁ファイル化されておりまして、そうした形できちっと社会保険庁において管理されているということでございます。
社会保険庁の持っていた手書きの台帳、ここから電磁ファイルに移す作業、これは社会保険庁がやったんだ、その際のミスは全面的に社会保険庁の責任でしょうという確認です。
○柳澤国務大臣 この五千万件の未統合のオンラインというか電磁ファイルも、現在の基礎年金のいわば正規のオンライン上、あるいは電磁ファイルと言ってもいいんですが、その電磁ファイルと同じ電磁ファイルに入っておりまして、したがって、五千万件だけがどこかほかの管理者になるということはないわけでございます。基礎年金番号と一緒に、当然新しい機構の管理のもとに置かれる、こういうことでございます。
○柳澤国務大臣 まず、先ほど申したように、この年金記録相談の特別強化体制におきましても、被保険者の方から、いろいろな、五十八歳通知等の機会で御相談をいただく場合には、まず第一に、我々の現在の台帳であるところの電磁ファイルでもって対応させていただくということでございます。
○村瀬政府参考人 まず、現在の実務処理上の原簿という問題をちょっとお考えいただきたいんですが、基本的には、社会保険庁が保管しております電磁ファイルに基づきまして記録を管理させていただいております。したがいまして、市町村から進達されました年金の記録というものについては、基本的にはすべて電磁ファイルの中に保管をされている、こういう前提条件でございます。
そこでお訴えになられることというものの、これは領収書とかそういうものはお手持ちにならないわけですけれども、そこで訴えられるいろいろなことを総合的に判断して、記録でもって、我々の裁定の根拠になっている電磁ファイルによる原簿というものに基づいて裁定したんだからということで、御理解をいただくように対応しているということだろうと思うんです。
このように、実際にお申し出をいただきますと、私どもとしては、もちろん、電磁ファイルによる私どもの今依拠している記録というものにとどまらず、社保庁の持っている限りでございますけれども、台帳にも当たり、また市町村でたまたま保存していただいておる名簿と称せられるもの等に当たりまして、本当にベストの努力をさせていただいて、そして記録をいただいてお答えしているということでございますので、私ども、こういうことをぜひ
そういうことで、特に厚生年金については、厚生年金の台帳から電磁ファイル、今、電子化されている、コンピューターの中への名簿をつくっているということでございますので、これは市町村から上がってきた国民年金に比べると、事務処理の段階数も少ないんですね。そういうようなことをよく参酌して考えなければならない、こう思います。
しかし、先ほど来お話しになりましたように、これは電磁ファイル化する、これは社保庁の持っている台帳から電磁記録化したわけですけれども、その電磁記録化したときに、特別なもの以外は台帳を廃棄しても結構ですよということを言った。
○柳澤国務大臣 サンプル調査ということでございますから、どのくらいのことを考えるかということはあろうかと思うんですけれども、私は、国民年金保険上、一つの立場をずっと維持されていたという方々については、電磁ファイルに移したときに、これをまたさらにマイクロフィルム化しておくというのは、そもそも……(長妻分科員「いやいや、質問はそうじゃないんですよ。
○柳澤国務大臣 このときに国民年金被保険者について行ったことは、要は、いわゆる電磁ファイル化をしたということでございまして、基本的には、その期間を通じて全部納付記録があるというもの、あるいは、逆に全く納付の記録がないというようなものについては廃棄をしてよろしいですよ、しかし、いろいろとまだらで、納付記録がかなり個性を持っているというものについては念のためマイクロフィルム化をしておくように、こういうことになっているわけでありまして